会社設立手順1【事前準備】
株式会社を設立するための手続きを自分でやってみたい、という起業家の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方のために設立の一般的な手続きについてを簡単に説明していきたいと思います。
では、手続きに取り掛かるその前に、必要な事項をピックアップして事前に決めておきましょう。
①商号決める
商号とは会社の名前です。商号はこれから末永く使っていくものになりますので、じっくり考えて決めましょう。商号の先頭もしくは末尾には「株式会社」という文字を入れます。
会社法の改正により好きな名前をつけることが出来るようになりましたが、近隣に既に類似の商号・同一の会社がある場合には、「不正競争防止法」を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる可能性があるので注意が必要です。念のために法務局で他の会社とよく似た社名でないかを調査をしておきましょう。
②事業目的を決める
事業目的とはどのような事業をするのか?といことです。会社を作ろうとしているんだから、当然、事業の内容は決めているよ!と思われるかもしれません。ただ、ここで決める事業目的は、創業時の事業だけでは不十分かもしれません。将来必要になる事業目的も先に決めておけば、事業を拡大したときに慌てて対応する必要がなくなるからです。
また、事業目的の書き方もポイントです。誰が見てもわかる用語(業界用語は駄目!)で、明瞭に記載する必要があります。
③本店所在地を決める
本社を置く本店の場所です。会社経営の拠点となる場所ですので、会社の規模やこれからの事業展開を考えて検討するといいですね。本店所在地を賃貸住宅の自宅をとする場合は、賃貸契約書で会社事務所としての使用を禁止していないか、確認しておきましょう。
④事業年度を決める
事業年度とは、会計上の区切りの期間をいいます。国の会計年度である4月1日~3月31日にあわせる必要は無く、好きな月に決めることができます。
ただし、繁閑の差の大きい事業では、繁忙期の月やその直前を決算月にすることは避けた方がが無難です。
⑤資本金の額と発行株式
資本金は、事業の元手として必要な金額は最低用意した上で、いくらにするか決定します。資本金の額が多いと、会社の信用も大きくなるといわれています。消費税が資本金1千万円未満の場合設立後2年間免税される優遇措置も考慮して決定すると良いでしょう。
資本金 = 設立のときに発行する株式の数 × 1株の金額 となります。
1株の金額に規制はありませんので、いくらでもかまいません。また、複数の発起人がいる場合は、それぞれの引き受ける株数を決定します。
⑥役員と機関設計
機関設計とは、株主総会、代表取締役、取締役、取締役会、監査役、会計参与といった機関をどのような組み合わせで設置するかを決めることです。
ここで重要になるのは取締役会を設置するかどうかです。取締役会がある会社を「取締役会設置会社」といい、取締役会を置かない会社を「取締役会非設置会社」といい、この二つには次のような違いがあります。
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取締役設置会社 |
取締役非設置会社 |
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取締役 |
3名以上 |
1名以上 |
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監査役・ 会計参与 |
いずれか1名以上必要 |
不要 |
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代表取締役 |
取締役からの選任必要 |
選任しなければ、役員全員が代表 |
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意思決定の方法 |
増資、定款変更、株式譲渡の承認、取締役の競業取引、利益相反取引の承認といった会社の重要な事項を決定するに当たり、一定の特に重要な事項を株主総会で決定 |
すべての重要な事項を株主総会で決定 |
株主と取締役がイコールであるような会社は、取締役会非設置で構わないでしょう。しかし、子会社を設立して、経営を別の役員に任せるような場合などに取締役会を設置した方が良いかもしれません。
以上の内容を決定したら、次は具体的な手続きです。