会社設立手順2【定款の作成】
必要事項が決まったら、定款を作成し公証人に認証を受けます。
定款とは、その会社の組織や運営の仕方等の会社の基本的ルールを定めた書類のこと、です。
その会社の定款を見れば、会社の商号や事業内容、資本金はいくらで誰が出資しているのか、本店所在地はどこかなどが分かる、重要書類になります。すべての会社は、設立するときに定款を作成しなければなりません。
定款に記載する項目
定款に記載する項目には、
・必ず記載しておかなければならない事項=絶対的記載事項
・記載しておかないとその効力が生じない事項=相対的記載事項、
・定款に記載しておくかどうか自由な事項=任意的記載事項
の3つがあります。
絶対的記載事項(必ず記載)
・商号
・事業目的
・本店所在地
・設立に際して出資される財産及びその最低額
・発起人の氏名及び住所
相対的記載事項(記載しないと効力が生じない)
・株式の譲渡制限の定め
・種類株式の制限の定め
・非公開会社の取締役、監査役及び執行役を株主に限る定め
・現物出資の定め
任意的記載事項(記載してもしなくて)
・事業年度に関する規定
・定時株主総会の開催の時期
・役員の人数
・公告の方法
定款の記載例
定款の記載方法は、設立使用とする会社によって変わってきます。どんな会社でも使えるようなフォーマットはありません。
日本公証人連合会のホームページには、事業規模別の定款記載例が掲載されていますので、参考にしながら作成すると良いでしょう。
【日本公証人連合会定款記載例】
Ⅰ 定款記載例(中小会社1)
小規模会社(非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置)
Ⅱ 定款記載例(中小会社2)
小規模会社(非公開,取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置,会計参与設置会社)
Ⅲ 定款記載例(中小会社3)
中規模会社(非公開,取締役3名以上,取締役会設置会社,監査役設置会社)
Ⅳ 定款記載例(大会社)
大会社(公開会社,取締役会設置,監査役会設置、会計監査人設置,委員会非設置会社)