会社設立手順3【定款の認証】
作成した定款は、公証人に定款を認証してもらう必要があります。
公証人は、公証役場において(1) 公正証書の作成、(2) 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、(3) 私署証書に対する確定日付の付与などを行っています。
この公証人に、定款の内容が適法に作成されていることを認めてもらうわけです。
公証役場は全国にありますので、本店の所在地を管轄する公証役場を探して決めましょう。管轄内であればどこでも構いません。
全国公証役場所在地一覧(日本公証人連合会ホームページ)
定款認証の費用
定款認証にかかる次のような費用が必要になります。
・収入印紙代 40,000円(電子認証の場合は不要)
・認証手数料 50,000円
・謄本交付料 2,000円
合計 92,000円
公証役場に持参するもの
公証役場には、次のものを持参します。定款の認証は、原則、発起人全員が公証役場に行くことになっていますが、代理人を立てることも可能です。全員が揃わない場合は、発起人の1人を代理人として、委任状を作成しましょう。
・定款 3通
・発起人全員の印鑑証明書
・発起人または代理人の印鑑
・委任状(代理人がいく場合)
上記資料と金額を用意し、定款の内容が問題ないと確認されれば定款の認証は完了です。