会社設立手順4【出資金払込】
定款の認証が終わったら、次は出資金の払い込みです。
資本金となる出資金を実際に銀行に振込んで、その証明書類を作成します。
出資金の振込先は、発起人個人の銀行口座になります。発起人が複数の場合は、1名の代表者、(通常は、代表取締役)を決めて、その人の個人口座に振込みます。
その際、以下の事に注意しましょう。
・定款認証日以降の日付で振込みを行う。
・通帳に払い込んだ人の名前(カタカナ)と金額が印字されるように、別々に個人名で振込む。
・自分の口座に振込む場合でも、「預け入れ」ではなく自分の名前が印字されるように「振込み」を行う。
・発起人が複数名いて、それぞれ出資額が異なる場合は、振込みの合計額が、資本金の額と同じになるようにする。
払込証明書の作成
全員の払込みがすんだら、会社を代表する取締役が「払込証明書」という書類を作成します。
まず、以下のような書類を作成し、通帳のコピーを重ね製本します。コピーする通帳のページは、通帳の表紙の裏(銀行名、口座番号、名義人の記載があるかチェック)、払込み明細のあるページです。
【払込証明書サンプル】
払込証明書
当会社の設立につき、次のとおり発行価額全額の払込みを受けたことを証明する。
払込みを受けた金額の総額 金○万円
払込みがあった株式数 ○株
1株の払込み金額金 ○円
平成 年 月 日
(本店) ○○県○○市○○町丁目2番3号
(商号) XXX株式会社
代表取締役 XXX YYYY 代表印払込があったことを証明する書面の書き方の注意事項は下記の2点です。
・払込金額や、株式の数などの内訳を記入する
・本店、商号、代表者を記入し、必ず代表者印を押印する
この書類に通帳の表紙の裏(銀行名、口座番号、名義人の記載があるかチェック)、払込み明細のあるページをコピーして製本します。
こうして製本した文書に契印をして、「払込証明書」の完成です。この証明書を、会社設立の為の登記申請をする際に法務局に提出することになります。
以上で、出資金の払い込みは終了。次は登記申請です。