Q.会社設立前の類似商号調査ってやっぱり必要?
Q.新会社法で類似商号の制限が無くなったのに、やっぱり会社設立前に商号調査をしておいた方がいいということを聞きました。どういうことですか?
【Answer】
確かに法改正により、いわゆる類似の商号でも、同一住所でない限り、法務局で登記可能になりました。
これは、登記ができるようになったということにすぎなくて、「不正競争防止法」を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる可能性がないということではありません。
そのような可能性があるのかどうか、私どもの事務所でも先ず法務局で調査(類似商号調査)をし、場合によっては、商標として登録をお勧めしたり適宜アドバイスさせていただいております。