会社設立手順6【開業届出】
登記が完了して、ホッと一息つきたいところですが、まだもう少し手続きが残っています。役所に届出に開業や事業所設置の届出をする必要があるのです。
税務署への届出
国税の課税の基礎となる様々な届け出の為に、本店所在地を所轄する税務署に提出しなければなりません。税務署に出す必要書類はこちらです。
・法人設立届出書
会社を設立したということを税務署に知らせる書類
・青色申告承認申請書
法人税の申告・納税について申請するための書類。
・給与支払事務所等の開設届出書
会社が従業員等に支払う給与から源泉徴収を行う際に、必ず提出しなければならない書類
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
従業員9名以下の会社の場合、この書類を提出すれば、本来毎月行う源泉所得税の納付を半年分まとめて、年2回にすることができる。
・減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却を行う場合、「定額法」か「定率法」のどちらの計算方法を選択するかを届け出る際に用いる。
・棚卸資産の評価方法の届出書
商品を仕入れて販売するような事業で、棚卸資産がある場合は、その棚卸資産の評価方法を選択し届け出ます。
※届出書類の様式は国税庁のホームページ税務手続の案内からダウンロードできます。
都道府県税事務所、市区町村役場への届出
都道府県税事務所には、住民税(都道府県民税)と事業税、市区町村役場には、住民税(市町民税)の届出を行うための書類を提出します。どちらも法人設立届を提出するのですが、各自治体によって、様式や名称が若干異なる場合もあります。各自治体のホームページにて事前にチェックしましょう。
社会保険の手続き
社会保険(健康保険や厚生年金)への加入の届出です。必要提出書類を管轄の社会保険事務所に提出する事になります。
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・被扶養(異動)届
・国民年金第3号被保険者の届出
労働保険の手続き
従業員を1人でも雇い入れる場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所となりますので、加入手続きが必要になります。
【労災保険】
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
【雇用保険】
・雇用保険適用事業設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
以上で、会社設立の手続きは完了です。
但し、事業の立ち上げには、この他にも、会社の銀行口座を開設したり、取引先に開業の案内を出したりと、まだまだやらなければ、いけないことがたくさんあります。
ここからがスタートです。頑張りましょう!