Q.会社設立前の類似商号調査ってやっぱり必要?
Q.新会社法で類似商号の制限が無くなったのに、やっぱり会社設立前に商号調査をしておいた方がいいということを聞きました。どういうことですか?
【Answer】
確かに法改正により、いわゆる類似の商号でも、同一住所でない限り、法務局で登記可能になりました。
これは、登記ができるようになったということにすぎなくて、「不正競争防止法」を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる可能性がないということではありません。
そのような可能性があるのかどうか、私どもの事務所でも先ず法務局で調査(類似商号調査)をし、場合によっては、商標として登録をお勧めしたり適宜アドバイスさせていただいております。
Q.事業年度ってどう決めたらいいの?
事業年度とは、会計上の区切りの期間です。
国の会計年度が4月1日~3月31日であることから、この期間に合わせている企業も多いのですが、特に決まりがあるわけではなく、好きな月に決めることができます。
事業年度の終わりが決算期になります。決算月の翌月以降に、手間のかかる決算作業を行うことになるので、繁閑の差の大きい事業では、繁忙期の月やその直前を決算月にすることは避けた方がが無難です。
また、会社を設立時に事業年度を決める場合は、設立日から事業年度最終日(決算日)までの期間を、ある程度長く設定しておかないと、設立後すぐに、決算→税務申告をすることになりますので、注意が必要です。
Q.営業許可が必要な事業で会社設立する場合に注意することは?
Q.設立後に建設業の許可をとる必要があります。株式会社を設立時何か気をつけることはありますか?
【Answer】
建設業等、許認可の必要な事業がありますよね。その場合、やはり設立段階で、それら許認可の要件を満たすよう、設立手続きを進める必要があります。
例えば、建設業許可をとるなら「事業目的」に許可業種(建築工事業等)を入れておく必要がありますし、
人的要件を満たす人(一定の資格のある人)を法人の「役員」に入れておく必要があったりもします。
同様に、財産的要件を満たすため「資本金」を500万円以上(知事許可の場合)にしておけば500万円以上の残高証明書は不要です。
このように、許認可が必要な事業の場合、箇々の許認可の要件を十分調査してから設立する必要があります。
また、法人成りや合併(吸収される側)など組織が変わる際、許認可は取り直すことになります。
個人事業時代に与えられた許可が法人成りした後(人格が変わるため)許可が与えられなくなることもありますので十分気をつけて設立手続きを進めてください